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  遺産相続

 
  相続税は、被相続人の死亡により、被相続人の親族等が相続で取得する
  財産に対して課税される税金です。
  相続した財産の課税価格が基礎控除額
  5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)以下であるときは相続税の申告は
  必要ありません。
  ※平成27年1月1日以後の相続または遺贈からは、3,000万円+(600万円×
  法定相続人数)以下であるときは相続税の申告は必要ありません。

  死亡する人の数%程度しか相続税は発生しないなどといわれたりする事
  があります。自分の親の財産にはそんなに関係ない、と思われる方も居る
  かもしれませんが、思わぬ事態を招く事も多くあります。

  相続財産が大きくなれば成る程、ちょっとした知恵で
  大きく税額が減少する場合もあります。
  お気軽に当事務所までご相談下さい。






  相続税申告に必要な書類
 
  相続に当たり下記の書類をご準備下さい

  1.被相続人(死亡した人)の戸籍謄本

  2.相続人(妻、及び子、養子等)の戸籍謄本又は抄本

  3.相続人全員の印鑑証明書

  4.遺産分割協議書(メモ書程度、正式なものは当事務所で作成します)

  5.固定資産税評価証明書(土地及び建物)及び公図

  6.事業用財産の明細(決算書等)

  7.家庭用財産(高級家具、車等)

  8.株式、社債、出資金(事業組合、農協、県信、結信)等の
   有価証券証(コピー)

  9.預金通帳又は残高証明書(死亡日現在)

  10.生命保険金の支払調書、保険証券、支払保険料計算書

  11.退職金の支払調書(死亡退職の場合)

  12.その他の財産
   1)貸付金、前払金、庭園設備、ゴルフ会員権、
    レジャークラブ会員権、ヨット等
   2)貴金属、書画骨董等
   3)未収の地代

  13.未納の税金、未払金

  14.葬式費用の領収書等(香典返し、法要費用は除く)

  15.過去3年以内に贈与した財産の明細

  以上ですが、財産及び債務については、この他も金銭に換算できる
  ものは全て相続財産となりますのでご注意下さい。

   相続発生後の対策
 
  相続発生後の対策
  相続対策は生前に行うものと考えがちですが、相続が発生してからでも、土地の評価や、
  遺産分割の方法を工夫することで、様々な相続税の軽減や不動産管理等の
  所得対策が可能です。

  当事務所ではお客様の状況に合わせ、相続税の申告書作成・各種所得対策を
  サポートいたします。

   相続税の税務調査対策
 
  税務署には皆様の膨大な財産資料が蓄積してありますので
  “相続税の税務調査はある(されている)”と認識しておくべきでしょう。

  永井税理士事務所ではお客様の状況に合わせ、相続税の申告書作成・各種所得対策を
  サポートいたします。

   


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