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遺産相続 |
相続税は、被相続人の死亡により、被相続人の親族等が相続で取得する 財産に対して課税される税金です。 相続した財産の課税価格が基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)以下であるときは相続税の申告は 必要ありません。 ※平成27年1月1日以後の相続または遺贈からは、3,000万円+(600万円× 法定相続人数)以下であるときは相続税の申告は必要ありません。
死亡する人の数%程度しか相続税は発生しないなどといわれたりする事 があります。自分の親の財産にはそんなに関係ない、と思われる方も居る かもしれませんが、思わぬ事態を招く事も多くあります。
相続財産が大きくなれば成る程、ちょっとした知恵で 大きく税額が減少する場合もあります。 お気軽に当事務所までご相談下さい。
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相続税申告に必要な書類 |
相続に当たり下記の書類をご準備下さい
1.被相続人(死亡した人)の戸籍謄本
2.相続人(妻、及び子、養子等)の戸籍謄本又は抄本
3.相続人全員の印鑑証明書
4.遺産分割協議書(メモ書程度、正式なものは当事務所で作成します)
5.固定資産税評価証明書(土地及び建物)及び公図
6.事業用財産の明細(決算書等)
7.家庭用財産(高級家具、車等)
8.株式、社債、出資金(事業組合、農協、県信、結信)等の 有価証券証(コピー)
9.預金通帳又は残高証明書(死亡日現在)
10.生命保険金の支払調書、保険証券、支払保険料計算書
11.退職金の支払調書(死亡退職の場合)
12.その他の財産 1)貸付金、前払金、庭園設備、ゴルフ会員権、 レジャークラブ会員権、ヨット等 2)貴金属、書画骨董等 3)未収の地代
13.未納の税金、未払金
14.葬式費用の領収書等(香典返し、法要費用は除く)
15.過去3年以内に贈与した財産の明細
以上ですが、財産及び債務については、この他も金銭に換算できる ものは全て相続財産となりますのでご注意下さい。 |
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相続発生後の対策 |
相続発生後の対策 相続対策は生前に行うものと考えがちですが、相続が発生してからでも、土地の評価や、 遺産分割の方法を工夫することで、様々な相続税の軽減や不動産管理等の 所得対策が可能です。
当事務所ではお客様の状況に合わせ、相続税の申告書作成・各種所得対策を サポートいたします。
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相続税の税務調査対策 |
税務署には皆様の膨大な財産資料が蓄積してありますので “相続税の税務調査はある(されている)”と認識しておくべきでしょう。
永井税理士事務所ではお客様の状況に合わせ、相続税の申告書作成・各種所得対策を サポートいたします。
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